不動産の相続で注意すること
土地や家などの不動産を相続した場合、なにから手をつけたら良いのか、よくわからないものです。でも、そのまま放置しているといろいろ不都合が生じてしまいます。そこで今回は、不動産を相続する際、知っておいたほうがよいポイントをご紹介しましょう。
不動産を相続したら…
まず、法定相続人が自分しかいない場合、相続した不動産はすべてご自身の所有となります。これを「単独相続」といいます。単独相続の場合、とくに手続きの必要はありません。相続が発生したタイミングで不動産は単独相続する相続人に継承されることになります。したがって、後述する遺産分割協議は不要です。
一方、複数の相続人がいる場合は手続きが必要になります。まず、やるべきことは遺言書を確認することです。遺言書の有無を確かめて、存在する場合はその内容に添って相続人が不動産の相続を決定します。
遺言書がない場合は、遺産分割協議が必要になります。遺産分割協議とは、文字通り、譲り受けた遺産をそれぞれの相続人にどのように分割するかを話し合うことです。不動産の場合、分割には以下の3つの方法がよく用いられます。「換価分割」「代償分割」「共有分割」がそれです。
「換価分割」は、まず、相続した不動産を売却し現金化します。そして、その現金をそれぞれの相続人に分割する方法です。不動産をそのまま残せないデメリットはありますが、現金化することで分割が容易になるため、だれが不動産を相続するのか決まらない場合によく用いられます。
「代償分割」は、相続人の1人が不動産をそのまま相続します。不動産を相続した相続人は、ほかの相続人たちに本来相続するはずだった不動産の相続分を、現金で支払う方法です。不動産を相続した相続人には金銭的負担が発生しますが、不動産をそのまま残せるメリットがあります。
「共有分割」は、相続した不動産を相続人全員で共有する方法です。遺産分割協議をする必要がなく、不動産もそのまま残しておけます。とはいえ、先々不動産の修繕や売却が必要になったとき、相続人全員の同意が必要になるなど、問題を先送りする方法とも言えるため、注意が必要です。
相続登記は早めに済ませておく
遺産分割協議が終わると、不動産の名義変更の手続きが必要になります。これが「相続登記」です。ただし、相続登記の手続きに期限は決められていません。つまり、放っておいても当面は支障がないわけです。“当面は”と申し上げたのにはもちろん理由があります。将来的に不動産に大規模な修繕が必要になったり、売却することになったとき、名義が亡くなった人のままでは話を進めることができません。また、子供や孫など相続人は時を経るごとに増えていきますから、手続きもどんどん煩雑になってしまいます。相続登記は、早めに行ったほうがいいわけです。
換価分割:複数の相続人がいる場合の不動産売却の流れ
1.「遺産分割協議」で相続人の代表者を決める
2.「相続登記」で不動産の名義を代表者に移転する
3.不動産会社に売却を依頼し、不動産会社と「媒介契約」を締結する
4.相続した不動産を売却後、所有権移転登記を申請
5.相続した不動産の売却代金を相続人の間で分配する
不動産を相続するとかかる相続税
不動産を相続するとかかるのが相続税です。具体的には、不動産や金融資産といった遺産の総額から基礎控除分等を差し引いた残額にかかってきます。なお、課税額は法改正によって基礎控除額が引き下げられたり、それまでは課税対象にならなかった人が対象になるなど変化しますから、注意が必要です。
<まとめ>
相続人が複数いる場合、相続した不動産を売却するためには、遺産分割協議や相続登記といった様々な手続きが必要になります。皆さんが一堂に集まることができるチャンスは意外に少ないものです。タイミングを逃さず、段取りよく手続きを進めましょう。
また、借金などマイナスの相続遺産がある場合は特に注意が必要です。相続した不動産に手をつけると、遺産全体の相続を単純承認したことになり、借金が発覚した場合、あとから相続放棄ができなくなるからです。
複数の人が関わる相続は複雑で煩雑になります。不動産を相続した場合、大きなトラブルを防ぐためにも、信頼できる不動産会社と相談しながら活用方法を探るのが良いでしょう。不動産の相続について不安なことがありましたら、私たちにどうぞお気軽にご相談ください。
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